2006年08月07日
自立支援法の落とし穴
ところで,ブログや他のサイトのBBSをご覧の方の中には,筆者の母も,筆者同様に自立支援法にお世話になっている事をご存知の方もいるかもしれません(ブログではあえて病名を書きませんが).入院中に同じ病院の精神科(心療内科)に予約を入れていたので,さっそく自立支援法の書類などを集めました.
ところが看護士さんいわく,整形外科で入院している場合でも「入院」してしまったら,精神科で薬など処方してもらった会計金額への自立支援法は適用されなくなるんです! 問診は,ちゃんと車椅子で外来の人と一緒に,順番どおり受けるんです.でも自立支援法は適用されないから1割負担が3割負担になってしまうんですねぇ...続きはこちら
2006年04月20日
ジェネリック医薬品とは
今年4月から,ジェネリック医薬品の使用促進を目的として,処方箋の様式が全国的に変更されました.医師が処方箋に,「ジェネリック医薬品・変更 可」と表示できるようになったのです.こうした医療制度改革からもわかるとおり,新薬と同等の質であるジェネリック医薬品を,政府も推奨していますし,製薬会社もテレビCMを通じて啓発しています.
しかしながら,一番大切なことは,自分が服用する薬を理解して「患者が薬を選べる時代」にしていくことです. 自分が飲んでいる薬の名前や作用を,ほとんど知らないのでは意味がないのです.
医師が「後発医薬品 変更可」と処方します.次に処方箋を基に,薬剤師が患者が薬を選択するために必要なジェネリック医薬品に関する情報を説明します.
最後に決めるのは,患者本人の意思のみです
患者の意思を医師や薬剤師に伝えることが大切です.
だからといって,テレビCMみたからなんとなく...ではなく,ジェネリック医薬品を正しく理解したいという態度を医師や薬剤師さんに伝えましょう.
政府や医師・薬剤師さんたちは,患者の負担を軽減する努力をしています.
筆者は,患者となる人は処方薬について作用・副作用など知る努力をすることが,「患者が薬を選べる時代」の中で自己の健康を維持することにつながると考えています.
2006年04月19日
ジェネリック効果?
薬代
1月17日 7日分 790円 1月24日 14日分 1,450円
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・ドグマチール50mg 3錠/日 ・ベタマック50mg 3錠/日(後発に変更)
・セディール5mg 3錠/日 ・セディール5mg 6錠/日(増量)
・レンドルミン0.25mg 1錠/日 ・レンデム0.25mg 1錠/日(後発に変更)
24日には2週間分だけでなく,セディール(先発薬のみで高価)を増量することになったので, 薬代が17日の倍どころか,3倍かかると不安でした.ところが,他の2つをジェネリックにしただけで,前回の2倍よりも安く薬代が済んでいるのです
これをグラフにすると次のようになります.図をクリックすると拡大されます.(薬局さんの実際の薬価が判らないので,本の薬価から計算し,合わなければ薬代に合うように,各薬価を比例計算で補間しています...なので,これが本当に答えとして合っているかは,責任もてません
2006年04月18日
今年4月に薬価改定
また,特許切れに伴い,他社に後発医薬品(ジェネリック医薬品)を発売された薬は,通常の改定のほかに追加引き下げが義務付けられることになりました.今回の改定では追加引き下げの幅が従来の「4〜6%」から,「6〜8%」に改められました.精神病薬も4月以降と以前の価格を比較すると,一錠につき1〜5円値下げされています
さらに,厚労省はこの薬価の改定を.2007年度以降毎年度行うことの検討に入ったと,新聞にありました.今後,日本の医薬品は低価格路線に向かうようです.なお,製薬会社側は厚労省に抵抗すると同時に,アジア各国のシェア拡大に活路を見出すようです
2006年04月02日
自立支援法で混乱
今年4月からの自立支援法と,これまでの通院医療公費負担制度(以下32条と呼びます)の違いを含めて体験記を書きました.
この制度の移行のために,医師の方でも 「どうやって医療費の上限を管理するのか?」 など,役所と特に個人運営の医師・薬剤師さんとの連携が整わず,先月ですら正直わからないことづくしのようでした.
ところで,昨日掲載した更新年数について,筆者と知人の相違を例に説明します.
<知人の場合>
長期間,精神科に通っていて随分前から32条を利用していた.そして知人の32条の更新期限が平成18年3月と,ちょうど自立支援法切り替え時期と合致していた.なお,今後も通院するので,3ヶ月前の1月中に自立支援法へ移行手続きをした.
<筆者の場合>
筆者の場合は1年更新ではありません.
つまり,筆者は平成18年2月に「32条」+「自立支援法」の申請を行ったため,1年更新の自立支援法ではなく,2年更新の32条の有効期限が適用されるのです(理由は知りませんが).
ですので,筆者の場合の有効期限は平成18年2月〜平成20年1月までとなり,『本則支給』の人より1回分更新を免れたわけです(高い診断書料金を得したのでラッキーでした![]()
![]()
). ただし,期限を過ぎても通院する場合,さらに続けて申請することになるので,そこから1年更新の『本則支給』になります.
大したことではありませんが,自立支援医療費 『本則支給』と『みなし支給』 では,自立支援医療受給者証(患者票) と 自己負担上限額管理票の大きさやデザインが異なります.
『本則支給』は自立支援医療受給者証,上限額管理票ともコンパクトで,しかも管理票(青色)が1年分用意されています![]()
『みなし支給』 は,受給者証ではなく「患者票」ですし,どれもA4サイズのかさばるもので,管理表なんて20枚分ほど自分でコピーしなければなりません![]()
それでも,(筆者の場合)診断書料金が家計から浮いたことを知ったとき恍惚感で満たされました(笑)![]()
下図は,『本則支給』と『みなし支給』 の自己負担上限額管理票です. 
2006年04月01日
新しい制度(自立支援医療費)の内容
2006年02月17日
通院医療公費負担制度 つづき
役所からは,日付入りの判を打った申請書の写しをもらい,「これを登録している病院と薬局で見せれば,今日からでも医療費が5%になります」と教えていただきました
そして3月1回目の診療時に申請書の写しを見せると,Aクリニックでは5%計算で会計してくれましたが,登録しているH薬局では3割負担のままでした
なぜこの違いが出たのでしょうか.
この申請書の写しの段階では,「受給中の通院医療費の受給者番号」(あるいは障害者手帳番号)の欄が空欄で,1,2ヵ月後審査を通れば「受給者番号」なるものが申請者に届きます. そして薬局へ持っていく処方箋にその受給者番号を書く欄があり,そこが空欄では5%負担にできないよ,ということなのです.ちなみに,受給者番号がきたら,これまでの分を精算して差額をお返しします
では,なぜクリニックでは5%会計だったのか・・・ 多分,クリニックの先生と事務員さん
2006年02月15日
通院医療公費負担制度(通称32条)
筆者はたけは1月から精神科に通っているわけですが,残り2か月分でも5%負担で治療してもらえるようにと,急いで申請手続きをしました.(なにせ,Aクリニックの先生方から「たぶん長期戦になるよ・・・」と見込まれたわたくしです
なお,この制度の対象者は,精神科領域の病気にかかっていて,精神科,神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している人.精神病,知的障害,精神病質.神経症のうち,心因精神病もしくは精神病質のうちに属すものを含みます.
これらの条件が合う人は,通院医療費の 95 % までを公費で負担してくれます.つまり,自己負担が3割(国保)から5%負担に減額してもらえるということです
手続きには役所への申請書と,申請用の診断書(病院があらかじめ用意しているか,役所でもらってから病院で書いてもらう).筆者が申請したときは2005年2月だったので,自立支援法への移行作業を同時進行していたせいか,市町村民税額の書かれた書類や住民票を提出しています.
有効期間は2年間で,継続して助成を受けたい場合は,2,3ヶ月前には役所で更新手続きが必要です.なお,申請書は役所からと都道府県庁にいって月1〜数回の審査を経て,市役所に戻ってきてから申請者に連絡が着ます.なので適用開始まで,1ヶ月から2ヶ月かかります.筆者は2月に申請し4月中ごろまでかかりました(3月,4月の自立支援法移行や役所の人事入れ替えで審査が遅れたようです