今年4月からの自立支援法と,これまでの通院医療公費負担制度(以下32条と呼びます)の違いを含めて体験記を書きました.
この制度の移行のために,医師の方でも 「どうやって医療費の上限を管理するのか?」 など,役所と特に個人運営の医師・薬剤師さんとの連携が整わず,先月ですら正直わからないことづくしのようでした.
ところで,昨日掲載した更新年数について,筆者と知人の相違を例に説明します.
<知人の場合>
長期間,精神科に通っていて随分前から32条を利用していた.そして知人の32条の更新期限が平成18年3月と,ちょうど自立支援法切り替え時期と合致していた.なお,今後も通院するので,3ヶ月前の1月中に自立支援法へ移行手続きをした.
この知人の場合,発行されるのは
自立支援医療費 『本則支給』といって,平成18年4月から平成19年3月までの
1年更新となります.また,
平成18年4月以降に自立支援法の申請をした人も1年更新になります.ところが...
<筆者の場合>
筆者の場合は1年更新ではありません.
それは,認定されたものが
自立支援医療費 『みなし支給』だからです.これは,32条の尾を引いている認定だと思ってください.
つまり,筆者は平成18年2月に「32条」+「自立支援法」の申請を行ったため,1年更新の自立支援法ではなく,2年更新の32条の有効期限が適用されるのです(理由は知りませんが).
ですので,筆者の場合の有効期限は平成18年2月〜平成20年1月までとなり,『本則支給』の人より1回分更新を免れたわけです(高い診断書料金を得したのでラッキーでした

). ただし,期限を過ぎても通院する場合,さらに続けて申請することになるので,そこから1年更新の『本則支給』になります.
大したことではありませんが,自立支援医療費 『本則支給』と『みなし支給』 では,自立支援医療受給者証(患者票) と 自己負担上限額管理票の大きさやデザインが異なります.
『本則支給』は自立支援医療受給者証,上限額管理票ともコンパクトで,しかも管理票(青色)が1年分用意されています
『みなし支給』 は,受給者証ではなく「患者票」ですし,どれもA4サイズのかさばるもので,管理表なんて20枚分ほど自分でコピーしなければなりません
それでも,(筆者の場合)診断書料金が家計から浮いたことを知ったとき恍惚感で満たされました(笑)
下図は,『本則支給』と『みなし支給』 の自己負担上限額管理票です. 